中古物件売却時の重大注意点

本日は以前からご相談があり、急遽ご売却の意向をいただいたオーナー様から売却物件をお預かりさせていただいておりました、中古戸建を既存のお客様へご紹介し、売買契約を行うことになった売買契約書作成業務を行いました。

中古物件を売却する場合ですが、最も注意しなければならないことがあります。

それは、

  • 覚書
  • 合意書
  • 念書
  • 特約事項
  • 協定書

といったことなのですが、云わば

「その物件を購入する方に引き継ぐべき特別なルール」

ということです。

売買契約とは別紙で定められているケースが多く、そのようなルールがあるなんて聞いていなかった、だったら購入しなかったと買主様に思われてしまうようなルールが存在するかどうかです。

このようなことがあるかどうかを判別できる1つの方法が、売主様が当時購入した時の売買契約書をお借りして拝見することなのです。

購入当時の売買契約書を拝見させてもらうと、「えっ!!こんな約束があったのか!!」というような内容が売買契約書又は別紙で定められていることがあります。

当時は手書きの契約書でした

そのような特殊なルールが存在した場合なのですが、

【 理想 】

・物件の売却依頼を受けた時点でその確認を行い、売却用の販売図面にその内容を記述しておく。

【 許容範囲 】

・申し込みがあり、売却契約に向けて書類作成中に確認

 → 万が一重大な事項が発覚しても、契約後ではなく、前に未然に購入希望者へお伝えし、再検討いただく時間が取れる

【 最悪 】

・契約後に発覚すると、契約金の金銭の受領等が行われている為、その返還作業が必要になり、また場合によっては経済的に問題を抱えているから売却するといった売主様である場合、契約時の契約金を借金返済等で既に消費してしまっており、回収の目途が立たないといったケースもある。

【 極悪 】

・引渡して住み始めた、建築し始めた後に重大な事実が隠されていた場合。物件の買戻しや損害賠償といったケースもある。

多くの売主の方が、重大な事項について、通常生活に支障が無ければ、忘れてしまっているといったケースがほとんどなので、このようなことが起こらないように当時の売買契約書のチェックは抜かりなく行わなければなりません。

当時の設計図も手書きです♪

お預かりした書類の中にはどうしても見つからなかった書類があり、

後日役所へ確認しなければならない事項が増えてしました。

来週の月火のどちらかで行こ♪