平塚で空き地の売却の相談をするならプリムシーズ

空き地空き家はトラブルの元になりやすい

 居住中の一戸建てや利用中の土地、賃貸中の共同住宅などは、人の出入りが頻繁に行われられることにより、定期的な手入れや管理が行われ続けられていく為、敷地内に他人が勝手に侵入したり、ゴミを捨てたりなどといったことは普通行われませんが、使用されていない空き地や空き家はそうとも限りません。

 空き地や空き家になってしまった資産をそのまま放置した続けてしてしまうと、様々はトラブルが発生する可能性が非常に高くなります。

 それでは空き地や空き家を放置してしまうと、どのようなトラブルが発生してしまうのでしょうか?

 次では、空き地空き家を放置した結果としてトラブルになった事例を、過去の中から一部ご紹介致します。

 

放置してしまったトラブル例 -空き地編―

 地方に居住しているS様は、お父様が所有されていた畑と実家を、この度相続することになりました。

地方で生活もしており、なかなか帰省もできない為、建物についてはは年に1~2回程度何とか時間を作りながらも管理を続けておりましたが、畑には特に建物が建っている訳ではないので、特に気に留めることなく日々過ごしておりました。

 ある程度の年数が過ぎ、実家を定期的に見に来た時に、自分の相続した畑のほうにも足を運んでみると・・・。

そこにはとんでもないことが起きていました。

 畑には、地面が見えないくらいの密度で2m以上の雑草が生い茂っており、そしてもっと驚いたのは、見覚えのない電子レンジ、小型冷蔵庫、古タイヤ、ボロボロに壊れたスクーター等々・・・。

 雑草の中に隠れるように放置されていた「ゴミの山」が何と自分の相続した畑に不法投棄されていたのです。

 

 困ったS様は、まずは警察に連絡をして状況を説明しました。

 到着した警察は事件性のある要素のゴミでないかを確認し、事件性がないことを確認すると基本的には去ってしまいます。

 不法投棄には「不法投棄を見つけた人は自治体に速やかに連絡をしなければならない」という法律が規定されております。

 S様は次に自治体に連絡し、現地に来てもらいました。

 相談に乗ってはもらいましたが処分まではしてもらえません。

 もちろん不法投棄を行った者が悪いのですが、不法投棄した者を見つけることができなかった場合、そのゴミを処分をする費用等は管理者であるS様になってしまいます。

 廃棄物処理法という法律でも、

「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」と規定されておりますので、今回のケースで言うと管理を怠った所有者であるS様が泣く泣く撤去処分費用を負担することになりました。

 ゴミの量も相当なものでした。

 誰かが捨て始め、そのまま問題なければまた誰かが重ねて捨て始めます。

 街の中でも、人の目の届きづらい歩道上の生垣の中にゴミが捨て始められ、放置されるとどんどんとゴミが増えている場所などを見かけます。

 3個も4個も変わらないだろうと、不法投棄は悪循環を辿ります。

 この話は、実家を相続し管理し続けても使うことはもうなく、管理を続けていく労力も考えると売却して処分しようかとお悩みでご相談しに来ていただいた時の話です。

 使わない、管理していく意味がないといった状況であれば、もっと早く売却すればこんなことにならなかったとS様はお話されておりました。

 

放置してしまったトラブル例 -空き家編―

 歳を取り、日々の生活が負担に感じて、老人ホームへ引っ越した高齢者であるY様。

 娘様がお一人いましたが、新しい家庭を持ち海外で暮らしてました。

 数年に1度くらいの帰省頻度でしたので、実家が空き家であることは娘様にお伝えしておりましたが、管理できる方は誰もいませんでした。

 それでも所有し続ける理由は、もしも娘様ご家族が将来またこちらのほうへ戻ってきたときに、使えるまたは建て替えできるようにという一人娘に対する親心からでした。

 老人ホームでサポートを受けながらY様も生活しているので安心安全であることがわかっている為、交通費も莫大に掛かることもあり、娘様もそんなに頻繁には帰ってくることもなく、空き家になって3年位経過した位の時期でしょうか。

 久しぶりにY様の様子を見に娘様がこちらへ来ることになりました。

 帰ってきた娘様ご家族と久しぶりに団らんの時間を過ごし、その時にY様より娘様に実家の様子を見に行ってほしいとお願いし、娘様は自分が一人前になるまで生まれ育った家の様子を見に行きました。

 久しぶりに実家を見に行った娘様は、まず敷地内に入ると何か鼻につく悪臭を感じます。

 敷地内を進んでいくと、手入れされていない敷地は雑草だらけはもちろんのこと、アプローチ廻りには猫のフンがありとあらゆる所で見つかり、それだけでなく、玄関を開けてみるともっと驚いたのは、知らない猫が3匹ほど家の中に居座っているではないですか。

 Y様が老人ホームへの入居前にきれいに片づけたはずの家の中も、猫の糞が散らかり荒れ放題。

 すぐさま掃除しに取り掛かりますが、猫の糞尿の匂いは、なかなか取れず残ってしまうものです。

どこから猫が入ったのか・・・。

 家の中を色々と見まわしてみると、木製の雨戸が1枚外れている窓があり、その窓が大きく割れていました。

 泥棒なのかそれとも台風なのか、何が原因なのかわかりませんが、そこから猫が入り込み、雨宿りするように猫の住処と化してしまったのでしょう。

 そして、久々に誰かが家に帰ってきていることを知った隣の方がすぐさま娘様の元へ来て、「猫で近隣が迷惑してるから、この状況を何とかしろ!!」と凄い形相で怒鳴りつけられたられたようです。

 娘様はひたすら平謝りし、すぐにでもこの状況を何とかしないといけないと実感しました。

 その後Y様と娘様は、このような維持管理できない状況なので売却してほしいという気持ちの娘様と、娘様の為に何とか取っておきたいというY様との間では、なかなか話し合いもうまく進められない状況の中で、娘様の方からご相談いただいた時の話です。

 Y様の親心と実際には管理ができないという娘様の状況で平行線を辿ってしまっていて何か良い方法がないかとお悩みでいらっしゃった時のご相談でした。

 娘様ご家族もこちらへ滞在できる時間が限られており、現在の居住地である海外へ帰らなければならないので、その後娘様とのご相談はメールで、Y様とは何度かお会いして、売却する形で結果は終わりました。

 Y様は、娘様に管理し続けてもらうことが現実的ではないことを実感し、売却資金については、将来もしもこちらへ帰ってきた時用の「マイホーム資金に充てる」という形になったため、娘様も、そしてY様も結果喜んでおられました。

 

トラブルを未然に防ぐためには??

 このような事例をお伝えさせていただきましたが、

 まずは「空き地や空き家」になってしまった場合、

 「放置し続けることは絶対にしてはいけない」ということです。

 もしも、現在所有している資産を使わなくなり、空き地、空き家になってしまったら、また、そのような資産を相続等で取得することになったら、どのように対策すべきなのか?

 空き地空き家対策について、プリムシーズでは、それぞれの案件ごとに大きく分けて3種の方法で、多くのご相談に対応できるようご提案させていただいております。

 詳しくは「空き地空き家の選択型売却法」「定期維持管理巡回サービス」のページでお伝えしておりますので、そちらをご覧下さい。

 

 

平塚で空き地の売却の相談するならプリムシーズがお勧め。平塚を中心に周辺市町村にて空き地の売却をメインに有効活用、管理まで空き地の総合プロデュースがご提案できます。建設業許可も取得している会社なので、解体、造成などの工事など同時に任せられる建築&不動産会社です。