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政府の空き家空き地対策

 政府は2015年2月に、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、「空き家対策空き家対策特別措置法」という法律を施行しました。

この法律では、

  • そのまま放置していると倒壊など保安上の危険となる可能性のある建物
  • そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物
  • 適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
  • 周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物

で、「放置して1年以上」が経過した建物に該当

しますと、各市町村長が判断し、判断された場合には「特定空き家」として指定されます。

 「放置して1年以上」って結構短いですよね。

 遠距離物件を相続等で取得した場合などは、更に管理など困難になるでしょう。

 この「特定空き家」に指定されてしまった場合、とんでもない結果が訪れることになるのです。

 それでは実際にどのようなことになるでしょうか?

 

現在の固定資産税が「6倍」になる

 「特定空き家に指定されてしまう」と、なんと今まで「固定資産税を6分の1に軽減するという規定」が適用されなくなってしまうのです。

 つまり、

固定資産税の軽減制度の適用がなくなる = 現在の固定資産税が6倍

になるという結果になってしまいます。

 あなたが所有しているが「使っていない資産を所有し続けて行くことによって、毎年固定資産税をムダにと思いながら支払っていものが、6倍へと一気に増加してしまうという非常に厳しい罰則が設けられたのです。

 仮に年間約80,000円の固定資産税であれば、6倍になると約480000円

5年で約2,400,000円

10年で約4,800,000円

考えてみただけでゾッとする金額を支払い続けなければならなくなります。

資産とはいえ、

「使っていない」空き地空き家から、このような

「負の資産」が発生していくことについて、あなたはどう感じますか?

 

 

平塚市で空き家の売却の相談はプリムシーズへ。平塚市を中心にした近接エリアにて空き家の売却をメインに空き家の再生、再利用、有効活用、管理といった空き家の総合プロデュースをご提案致します。建設業許可も得てますので、リフォームなどの工事も自社にて一緒に承ります。