平塚で解体工事,不用品,残置物の撤去は建設業許可業者のプリムシーズ

 

敷地内に古家があり、新たに新築を建てる場合において、基本的には古家を取り壊して、更地の状態にします。

ご自分で解体業者を探して手配される方もいらっしゃいますが、解体業者はピンキリで、悪質な業者になると、再利用する予定の桝を破損させたり、建築廃材を地中内に埋め込んでしまうような業者もまだまだ存在します。

 そのような悪質な解体業者にあたってしまい、施工が完了した時には見た目は綺麗ですが、地中はゴミだらけなんてことも未だしばしば見かけます。

 信頼できる知人の業者などでない限りは、できる限り建築業者に依頼することが一番安心です。

 一元さんの施主様からの工事依頼は、その後はリピートにはならないので乱雑な工事になる可能性が高いですが、建築業者であればその後の新築工事が控えておりますので、下手な解体工事は行いません。

最低限必要な解体業者の見分け方

平成28年6月1日に「建設業業等の一部を改正する法律」が施行されました。

これは、解体工事が増加傾向を辿っていく市場情勢と、悪質な解体業者を排除するために40年ぶりに建設業の業種区分が改正されたのです。

「解体工事業」という専門の業種区分が新設されたことにより、解体工事を請け負える範囲が明確化されました。

 まずは、解体工事を行うためには、

「許可業者」または「登録業者」

  • 建築一式工事の建設業許可(許可業者)
  • 土木一式工事の許可(許可業者)
  • 解体工事の許可(許可業者)
  • 解体工事業登録業者(登録業者)

のいずれかの要件を最低限満たしてなければなりません。

まずはこのいずれかを満たしている業者かどうかが1番目の目安です。

この中の「解体工事業登録業者」については、かなり解体工事の範囲が小さくなっており、

  • 少額の解体工事
  • 登録している一定のエリア内のみ

といった工事しか請け負うことができません。

これは上記3種の「許可業者」と大きく異なり、「登録業者」であるからなのです。

建設業の許可を取得するためには、様々な詳細な審査が行われ、更には財産的要件として、最低でも「500万円以上の資本金」がないと取得することができないのです。

万が一のための保険金のようなものです。

つまり、建設業の「許可を取得している業者」は

  • 県や国の様々なハードルをクリアし
  • 財産的要件を満たしている

為、更なる安心感が得られ、「登録業者」と大きく差別化を図っているのです。

あなたが解体工事で痛い目に合わない為にも、「建設業許可を取得している業者」を選ぶことが、更に安心できる業者選びの基準になるのです。

 

 

平塚で解体工事や不用品、残置物の撤去や処分ならプリムシーズへ。平塚や周辺地域で、相続した不動産、引っ越し後の空き家などの解体工事をはじめ、不用品や残置物の撤去と処分を承っております。解体工事から不用品、残置物の撤去、そして売却まで全てまとめて行える会社です。