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建築一式工事「1500万円未満または木造延床面積150㎡未満」であれば許可不要

 建設業の許可制度や種類は細分化すると29種類にもなり、その一つ一つのことをお話するとなりますと非常に複雑なのでここでは割愛致しますが、簡単に言うと

「木造」で

「工事金額1500万円」

または

「床面積150㎡(約45坪)未満」

であれば、建設業の許可が不要となるのです。

 これは皆さまご存じないですよね。

 私も最初にこれを知った時に、ビックリしました。

 盲点です・・・。

 よく街中で見られる、市場で多く売買されている建売や注文住宅のほとんどが、この条件に該当することになるのですから・・・。

 特に150㎡以上の建物なんてほんの一握りですよね?

 木造住宅であり、上記のうちどちらかを満たしていれば許可不要なのです。

 つまり、建設業の免許がなくても上記の条件を満たせば、受注して施工することができてしまうのです。

  • 誰かから買い取ったものを転売する場合には、「古物商の許可」
  • カフェを開業し営業するのには、「飲食店営業許可」

と、少額の商品をご提供する場合であっても、各業種によって様々な許可がないと営業できない業種が多い中、

非常に高額な商品を提供する「建築についての許可がほとんどの住宅建築に不要」というのです。

 もちろん、法律で定められておりますので、許可がないから建築をしてはいけませんといっている訳ではありません。

 そのように建築している他の業者が悪い訳でもありません。法的に認められているのですから。

 でも、こんな大きなお買い物なのに「許可が不要で建築できてしまう制度」を知ってしまい、もしも自分がお客様の立場だったらと思うと・・・、私は不安でしかないのです。

逆に言えば、

だからこそより安心できる「建設業許可」

 先にもご説明した通り、多くの住宅が建設業許可が不要で建築できてしまうため、裏を返せば「建設業許可を取っている業者は、より安心できる物差しとなる」のです。

 宅建業の許可を取得することもとても大変ですが、建設業の許可はそれ以上に「莫大な労力」「多くの厳しい必要要件」「経験年数」等、莫大な条件をクリアした業者のみ、やっと許可が与えられるのです。

 「建設業許可の取得」には、心折れそうになる手間と期間また費用が掛かり、やっとのことで認められて許可を取得できるのです。

 法律でも、先に述べた通りの要件さえ整えば許可不要と定められていますし、正直こんなに手間と時間が掛かるなら取らなくてもいいかななんて考えてしまうのも、正直理解できます。

 しかしながら、弊社は高額な商品で、

かつ数十年もの「住宅ローン」によって生命保険を付けて、

長期の「命と生活」を掛けてまでマイホームを購入されるお客様に、

マイホームをお求めいただく為には、

 我々も「その思いと勇気に肩を並べられるくらいのマイホームに対する強い思い、責任感」がないと、

高額な商品はご提供できないという強い思いから、許可申請に臨み、多くの時間と費用も掛かりましたが、許可を取得致しております。

 私達は、商品をお求めいただくだけでなく、「マイホームに対する、誰よりも強い責任感と安心感」も一緒にご提供しなければならないのです。

 

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