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空き家を売却した場合の特例制度

 政府の空き家対策の一つとして、所得税の特別控除が1つ挙げられます。

 内容は、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例制度(相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売った場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる)というものですが、

対象になるかどうかにつきましては、下記の3つの要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

の全てに該当しなければなりません。

また、特例を受けるための適用要件としましては、

  • 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと
  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること

→相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(被相続人居住用家屋要件、被相続人居住用家屋の敷地要件)と、譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること(被相続人居住用家屋要件)

  もしくは

  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること

→相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(被相続人居住用家屋要件)、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがなく、取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと(被相続人居住用家屋の敷地要件)

といった適用要件を満たした場合に、この特例を受けることができます。

 物件や取得方法、使用方法等の様々な要件が合致した時に使える制度となっておりますので、全ての空き地空き家の売却について該当する訳ではありませんが、該当すれば売却後資産の多くを手元に残すことができます。

 税金等の特例や税率は、市場性等を考慮して数年おきに廃止や変更等が頻繁に行われ、時期によっては制度や特例の利用ができなくなる恐れがありますので、ご検討の方は、まずはお早めにご相談することをお勧め致します。

 

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